2015年04月11日

小規模事業者持続化補助金を申請される方へ③



<前投稿の続きです。>

補助金は、原資が税金の為、取り扱いには、
色々と制約があります。

但し、その内容については、あまり知られておりません。
そこで、『重要事項』について、分かり易くご説明致します。

(出典は、「平成26年度補正予算
小規模事業者持続化補助金
【公募要領】
平成27年2月 日本商工会議所 )からです。

「重要事項」についてのご説明

1.本補助金事業は、補助金適正化法に基づき実施されます。

法律に基づき実施されますので、不正受給があった場合は、
補助金の返還命令や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に
処せられることがあります。当然ですね。
でもあまり意識されていない方も多い様な気がします。


2.「補助金交付決定通知書」の受領後でないと、
補助対象となる経費支出等はできません。


分かり難いですが、審査の結果、採択されると、
先ず採択者に対して、「採択通知書」が送付されます。
その後、正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。

つまり、「採択通知書」が届いても、正式な
「補助金交付決定通知書」が届く前の契約や支払いは、
補助対象外という事です。

当然、補助金も出ません。
注意が必要ですね。


3.補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。

補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で
実施しなければなりませんが
、実施する中で、もし変更が必要になった場合は
事前に承認を受けてから、変更して下さいという事です。
方法は、「変更承認申請書」を提出して、承認を受けます。


4.補助金交付決定を受けても、定められた期日までに
実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません。


ここは重要です!

今回の2次受付分で、ご説明すると、
事業完了後、30日を経過する日、
または実施期限の10日後、

つまり、実施期限が(平成27年11月30日)なので、
(平成27年12月10日)のいずれか早い日までに、

事業内容および経費内容を取りまとめ、
提出しなければなりません。

経験された方は分かると思いますが、
期限後にまとめてやろうとすると本当に大変です。

都度、整理するなどして、日頃から
報告に備えておくことが大切ですね。
もし期日までに提出が出来ないと、

【補助金交付決定を受けていても、補助金を受け取れなくなります!】

少しながくなったので、続きは明日記載します!

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Posted by 岩﨑ファイナンシャルオフィス at 12:27 │小規模事業者持続化補助金