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2013年01月20日

事業年度の決め方




法人を設立する時に、事業年度を、いつから、
いつまでにするかで悩まれる方が多いようですね。


個人事業主の方の事業年度は、1月~12月までですが、
法人の場合は1年間であれば、自由に設定出来ます。


上場企業を筆頭に、4月から翌年の3月までに
している企業が多い様ですが、1月から同年12月に
設定している企業もたくさんあります。


昨年、会社設立のご依頼を頂いたお客様も、
年内に設立することも日程的には充分可能でしたが、
1月1日設立のご希望でした。
(※実務上は1日~3日は法務局が休みの為、
4日が設立日になります)



特に個人として既に事業をしておられるかたが、
株式会社を創られる場合、いわゆる法人成りの場合は
1月1日に設立することは意味があります。


申告が分かり易いというメリットですね。


例えば、個人事業主のかたが、
4月に法人成りした場合、1月~3月の事業分は、
個人として翌年の3月に、3か月分だけの申告を
しなければなりません。


ちょっと面倒くさいですね。


その点、12月までは個人で営業、
1月から法人で事業開始ですと、
そこはすっきりしますね。


また、あえて4月~翌3月、1月~12月を避けて、
設定されるお客様もいらっしゃいます。


3月決算、12月決算は、決算が集中して、
税理士さんも忙しいので、そこを避けた方が、
ゆっくり相談が出来るのではないかという考えです。


お客様の事情はそれぞれ違いますので、
どれが良いとはいえませんが、会社を設立される時
迷われたら、一度ご相談下さい。


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Posted by 岩﨑ファイナンシャルオフィス at 17:31事業年度の決め方