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2013年02月07日

融資金の返済条件を変更してもらう方法です。



中小企業金融円滑化法の期限切れに
対応する方法について書いていますが、
必ずしもこの法律に頼らないと条件変更が
出来ない訳ではありません。


メディアで取り上げられるので、
皆さん関心が高い様でご質問もよくされますが、
目的を考えると法律の期限切れに必要以上に
こだわることもありません。


なぜなら目的は銀行に条件変更を
してもらえば良い訳ですよね?


つまり今までの返済条件では厳しいので
時間的猶予、あるいは毎月の返済金額の
負担を減らして欲しい訳です。


もし今の取引銀行が条件変更に応じてくれないならば
発想を変えて、他の銀行に頼んで見るのも手のひとつです。


苦しいときに助けてくれない銀行なら、
もうメイン銀行ではありませんし、
他の銀行との取引を考えましょう。


そんなにうまくいくんですか?
と思われるかも知れませんが、
過去その方法で条件変更に成功した
会社は実際にあります。


なぜそんなことが可能になるかというと
どの金融機関も新しい貸出先を必死になって
探しているからです。
そこをうまく利用しましょう


特に福岡県は全国的にも金融激戦区でもあり
県内を本店とする地方銀行だけでも

福岡銀行
西日本シティ銀行
福岡中央銀行
筑邦銀行
北九州銀行
と5行もあります。

更に信用金庫、信用組合等の
多数の金融機関が存在しています。


それぞれの銀行の営業担当者は
新規の融資はなかなか見込めない為、
他行の取引先を肩代わりしようと
必死になっています。


そんな状況ですからきちんとした
事業計画書を作成して交渉すれば
申し出に応じてくれる金融機関は
少なくはない筈です。


やり方はシンプルです。
新しい銀行で融資を受けて、
今の銀行の融資を返済します。


そして新しい融資を受けるときに希望の返済条件で
融資をしてもらえば良い訳です。
結果的に既存の融資の条件変更が出来ます。


但し、成功させるには、どの銀行を選ぶか
どのように交渉をすればよいのか、
事前に慎重に検討してから
交渉開始して下さい。


いきなり銀行の融資窓口に行ったりすると
不審がられますのでお気を付け下さいね。


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Posted by 岩﨑ファイナンシャルオフィス at 16:32金融円滑化法への対応

2013年02月06日

中小企業金融円滑化法、期限切れに対応する方法(続き)



『中小企業金融円滑化法期限切れに対応するには
改善計画書を作成して下さい!』(続き)


先日の記事と関連していますが、
改善計画書を作成する場合のポイントを
お伝えいたします。

ポイントは金融機関の視点で作成することです。

何のために創るのか?
誰に見てもらう為に創るのか?


それを考えれば、全体像は何となく
掴めるのではないかと思います。


この改善計画書をみてもらうことにより、
あなたの会社が今後収益が上がるということを
説明しなければなりません。


今後も赤字が続きますという改善計画書では
条件変更や期限の延長を銀行としては
したくてもすることが出来ません。


担当者が何とかしたくても、合議制ですから
融資課長や支店長の段階で否決されてしまいます。


金融機関の視点で見て納得できる改善計画書、
金融機関を説得できる改善計画書、
を作って下さい。


それには文章による説明だけでなく、
具体的に数字で提示することが必要です。


今が悪くても将来が改善できることを
数字で示すことが出来れば大丈夫です。


今が赤字だからというだけで諦めずに
いつまでにこういう風に改善できるので
○月まで待ってくださいと具体的に
日時を区切って作成、そして交渉して下さい。


試算表、資金繰り表なども可能な限り
作成して、添付して下さいね。


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Posted by 岩﨑ファイナンシャルオフィス at 16:19金融円滑化法への対応

2013年02月04日

金融円滑化法期限切れには、改善計画書を作成して下さい



『中小企業金融円滑化法期限切れには
改善計画書を作成して対応して下さい!』



中小企業金融円滑化法の期限切れを3月末に控え、
4月以降は、どうなるのでしょうか?という
質問を最近よく受ける様になりました。


私も知り合いの複数の銀行員に、聞き取りして
みたのですが、概ねは特に変化はありませんよ
という答えでした。


現役銀行員のかたによると、
今までも条件変更の申出があれば対応してきたし、
これからも申出があればきちんと対応します
という言い方です。


金融庁のホームページにも確かに

「金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に
務めるべきということは、円滑化法の期限到来後に
おいても何ら変わりません。」とは書いてあります。


でも、本当にそうでしょうか?


半分は当っていますが、だからと言って
全て鵜呑みにしてもいけません。


半分当たっているというのは、これから条件変更などを
申し出る方については、ちゃんと今まで通り対応します
ということです。


しかし既に条件変更に応じている会社については、
どれだけ改善できたか確認してから
今後の申出を検討するということですね。


例えば1年間、元金返済猶予している会社であれば、
その間に事業をどれだけ改善できたかを
確認出来れば、今後の対応は致します。


そうでなければ今後の更なる返済猶予には
応じられませんということの様です。


やはり対象の会社にとっては、
影響は少なくは無い様です。


それでは、どうやって対応すればよいのでしょうか?
ヒントがあります。


熊本県が県内中小企業2,000社を対象に
実施した調査によると、

資金繰り表などを作成していない企業は
全体の43.3%に上り、
自社の経営状況を十分に
把握できていない中小企業の実態が浮き彫りになった。』
(出典:日本経済新聞朝刊1月29日付)


自社の経営状況を十分に把握できていない
中小企業が半数近くあるようです。


銀行に対抗するには、説得するための資料を
書面で提示して交渉しなければなりません。
口頭でいくら交渉しても説得は困難です。


資金繰り表、試算表を基に自社の経営状況を
十分に把握して、それから改善計画書を作り、
銀行との交渉に臨んで下さい。


資料で将来への道筋を示すことが出来れば
銀行もむげに断ることは出来ません。


ちゃんとした資料に基づいた改善計画書があれば
ことさら恐れることはありません。

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Posted by 岩﨑ファイナンシャルオフィス at 16:38金融円滑化法への対応