2013年02月04日

金融円滑化法期限切れには、改善計画書を作成して下さい

金融円滑化法期限切れには、改善計画書を作成して下さい

『中小企業金融円滑化法期限切れには
改善計画書を作成して対応して下さい!』



中小企業金融円滑化法の期限切れを3月末に控え、
4月以降は、どうなるのでしょうか?という
質問を最近よく受ける様になりました。


私も知り合いの複数の銀行員に、聞き取りして
みたのですが、概ねは特に変化はありませんよ
という答えでした。


現役銀行員のかたによると、
今までも条件変更の申出があれば対応してきたし、
これからも申出があればきちんと対応します
という言い方です。


金融庁のホームページにも確かに

「金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に
務めるべきということは、円滑化法の期限到来後に
おいても何ら変わりません。」とは書いてあります。


でも、本当にそうでしょうか?


半分は当っていますが、だからと言って
全て鵜呑みにしてもいけません。


半分当たっているというのは、これから条件変更などを
申し出る方については、ちゃんと今まで通り対応します
ということです。


しかし既に条件変更に応じている会社については、
どれだけ改善できたか確認してから
今後の申出を検討するということですね。


例えば1年間、元金返済猶予している会社であれば、
その間に事業をどれだけ改善できたかを
確認出来れば、今後の対応は致します。


そうでなければ今後の更なる返済猶予には
応じられませんということの様です。


やはり対象の会社にとっては、
影響は少なくは無い様です。


それでは、どうやって対応すればよいのでしょうか?
ヒントがあります。


熊本県が県内中小企業2,000社を対象に
実施した調査によると、

資金繰り表などを作成していない企業は
全体の43.3%に上り、
自社の経営状況を十分に
把握できていない中小企業の実態が浮き彫りになった。』
(出典:日本経済新聞朝刊1月29日付)


自社の経営状況を十分に把握できていない
中小企業が半数近くあるようです。


銀行に対抗するには、説得するための資料を
書面で提示して交渉しなければなりません。
口頭でいくら交渉しても説得は困難です。


資金繰り表、試算表を基に自社の経営状況を
十分に把握して、それから改善計画書を作り、
銀行との交渉に臨んで下さい。


資料で将来への道筋を示すことが出来れば
銀行もむげに断ることは出来ません。


ちゃんとした資料に基づいた改善計画書があれば
ことさら恐れることはありません。

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Posted by 岩﨑ファイナンシャルオフィス at 16:38 │金融円滑化法への対応